
よくある質問 FAQ
- 01
申請できます。その場合は1年間の貸付(上限66万円)となります。
- 02
貸付は最大2年間となりますので、4年間に分けることはできません。
- 03
休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の期間は貸付をしません。また、この期間の修学資金が既に貸付されているときは、その修学資金は復学した日の属する月の翌月以降の分として貸付けられたものとします。
- 04
日本学生支援機構の奨学金制度や生活福祉資金制度、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度については併用可能です。これらの奨学金等を受けている場合、学費以上の貸付はできない為、学費から奨学金を差し引いた残額に対して桑名市修学資金貸付制度から貸付を行います。
- 05
就労期間が2年未満の場合は全額返還となります。
- 06
全額返還となります。
- 07
在学の間は返還猶予申請をすることで、返還を猶予することができます。
- 08
留年になっても、養成施設等に在学している期間は在学中と同様に返還猶予申請をすることで返還を猶予することができます。
- 09
返還猶予の申請をすることで、返還を猶予することができます。猶予の申請には休業の事由を証明する書類の添付(母子手帳、就労先の休業証明、医師の診断書等)が必要となります。なお、休業していた期間は保育士として従事した期間に算入されません。
- 10
元の保育施設等を退職した日の属する月の翌月末までに次の保育施設等に常勤保育士として就職した場合は、継続して勤務しているものとみなします。
このとき、勤務を開始した日から3年間経過した日の翌日時点で
私立認可保育施設等にて勤務している場合は合算して3年間
その他の保育施設等にて勤務している場合は合算して5年間
継続して勤務することで返還が免除されます。
また、勤務を開始した日からちょうど3年間経過したタイミングで退職し、その翌月月末までに次の保育施設等に常勤保育士として就職した場合で、3年間経過した日の翌日時点でどこにも在籍していないときは、次の保育施設等で勤務しているものとみなして判断されます。
例1)公立保育所で令和7年4月1日から令和10年3月31日まで3年間勤務の後退職し、令和10年4月30日に私立認可保育所に就職した場合
→最初に勤務を開始した日から3年間経過した日の翌日(令和10年4月1日)時点で既に公立保育所を退職しているため、同時点で私立認可保育施設等にて勤務しているとみなし、合算して3年間(令和10年3月31日まで)継続して勤務することで返還が免除されます。したがって、令和10年4月30日に私立認可保育所に就職した時点で返還免除となります。
例2)私立認可保育施設で令和5年3月15日から令和7年3月14日まで2年間勤務の後退職し、令和7年4月1日に公立保育所に就職した場合
→最初に勤務を開始した日から3年間経過した日の翌日(令和8年3月15日)時点で公立保育所にて勤務していれば、合算して5年間(令和10年3月14日まで)継続して勤務することで返還が免除されます。
- 11
借入金額、全額免除のための就労月数、実際に勤務した月数によって計算されます。
私立認可保育施設、私立幼稚園(認定こども園の幼稚園部分を含む。)の場合は、
132万×(24ヶ月/36ヶ月)=88万円
上記以外の保育施設等の場合は、
132万×(24ヶ月/60ヶ月)=52.8万円が免除されます。